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東京高等裁判所 平成8年(行コ)78号 判決 1997年2月27日

控訴人

東京都知事

青島幸男

右指定代理人

友澤秀孝

外五名

被控訴人

後藤雄一

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

第一  申立

一  控訴人

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人の請求を棄却する。

3  控訴費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

主文第一項と同旨

第二  当事者の主張

原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。

第三  証拠

原審及び当審における記録中の証拠目録記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

一  請求原因のうち、以下の1ないし3の事実は、当事者間に争いがなく、4の事実は、記録上明らかである。

1  被控訴人は、東京都(以下「都」という。)の区域内に住所を有する者であり、平成七年一月六日、控訴人に対し、東京都公文書の開示等に関する条例(以下「本件条例」という。)六条に基づいて、東京フロンティア推進本部、総務局、主税局、港湾局及び清掃局の各総務課の平成六年四月一日から同年一二月三一日までの間の一般需用費のうち、会議・懇談会・懇親会・説明会・協議会・打合せ会等(以下「会議・懇談会等」という。)に支出された起案文書及び支出命令書(一件の支出金額が一〇万円以上のもの)の開示を請求した。(以下「本件開示請求」という。)

2  本件開示請求に係る起案文書及び支出命令書としては、別紙文書目録記載のとおり、東京フロンティア推進本部に係るもの一〇件(以下「推進本部文書」という。)、総務局に係るもの一件(五回の会議に関するもの。以下「総務局文書」という。)、主税局に係るもの二件(別紙文書目録記載の一件と文書番号六主総総第五一〇号の合計二件。以下「主税局文書」という。)、港湾局に係るもの八件(以下「港湾局文書」という。)、清掃局に係るもの七件(以下「清掃局文書」といい、別紙文書目録記載の文書を一括して「本件各文書」という。)が存在する。控訴人は、被控訴人の本件開示請求に対し、平成七年三月七日、推進本部文書については本件条例九条二号、七号及び八号、総務局文書については本件条例九条五号、七号及び八号、主税局文書については本件条例九条七号又は八号、港湾局文書については本件条例九条二号、七号及び八号、清掃局文書については本件条例九条二号、三号、七号及び八号の各非開示事由にそれぞれ該当するとして、本件各文書を全部開示しない旨の決定(以下「本件決定」という。)をした。

3  その後、控訴人は、平成七年一〇月二三日、被控訴人に対し、主税局文書二件のうち一件(文書番号六主総総第五一〇号)についてはこれを全部開示し、本件各文書については、実施年月日、支出金額、支出内訳、出席者数、都の出席者のみを部分開示する旨決定し、その限度で本件決定は一部取り消された。

4  被控訴人は、本件各文書について右開示した以外の部分(以下「非開示部分」という。)を非開示とする本件決定(以下、平成七年一〇月二三日付け決定による一部取消し後の本件決定を単に「本件決定」という。)は、債権者の印影部分を非開示とする部分を除き、条例の解釈適用を誤ったもので違法であるとして、本訴を提起し、本件決定(債権者の印影部分を非開示とする部分を除く。)の取消しを求めた。

二  控訴人が本件各文書につき非開示事由に該当すると主張する本件条例の規定(非開示条項)は、九条二号、三号、五号、七号及び八号であるが、その内容は、次のとおりである(乙第一号証)。

第九条(開示しないことができる公文書)

実施機関(本件では控訴人)は、開示の請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該公文書に係る公文書の開示をしないことができる(争いがない。)。

二号 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人が識別され得るもの

三号 法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの

五号 都と国、地方公共団体又は公共的団体(以下「国等」という。)との間における協議、協力等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、都と国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの

七号 都又は国等の事務事業に係る意思形成過程において、都の機関内部若しくは機関相互間又は都と国等との間における審議、協議、調査、試験研究等に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に支障が生ずると認められるもの

八号 監査、検査、取締り、徴税等の計画及び実施要領、渉外、争訟、交渉の方針、契約の予定価格、試験の問題及び採点基準、職員の身分取扱い、学術研究計画及び未発表の学術研究成果、用地買収計画その他実施機関が行う事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業の目的が損なわれるおそれがあるもの、特定のものに不当な利益若しくは不利益が生ずるおそれがあるもの、大学の教育若しくは研究の自由が損なわれるおそれがあるもの、関係当事者間の信頼関係を損なわれると認められるもの、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれがあるもの又は都の行政の公正若しくは円滑な運営に著しい支障が生ずることが明らかなもの

三  そこで、本件各文書が本件条例九条の右各号の非開示事由に該当するかどうかについて検討する。

1  本件各文書は、都の部局が開催した会議・懇談会等に支出された経費に関する起案文書と支出命令書である。その内容等は、以下のとおりである(甲第一四、第一五号証、乙第二、第三号証、第五号証、第六、第七号証の各一ないし五及び弁論の全趣旨)。

(一)(1)  推進本部文書は、平成六年四月一日から同年一二月三一日までの間の東京フロンティア推進本部臨海開発調整部総務課の一般需用費のうち、臨海副都心開発及び世界都市博覧会の開催準備に係る会議・懇談会等に支出された経費に関する起案文書と支出命令書である。

(2) 総務局文書は、同期間の総務局総務部総務課の一般需用費のうち、清掃事業の移管等を伴う都区制度改革に係る会議・懇談会等に支出された経費に関する起案文書と支出命令書である。

(3) 主税局文書(開示された文書番号六主総総第五一〇号の文書を除く。)は、同期間の主税局総務部総務課の一般需用費のうち、税務行政に関する会議・懇談会に支出された経費に関する起案文書と支出命令書である。

(4) 港湾局文書は、同期間の港湾局総務部総務課の一般需用費のうち、東京港の改訂港湾計画の策定等及び東京港に新たに建設が予定されている「新海面処分場」に係る会議・懇談会等に支出された経費に関する起案文書と支出命令書である。

(5) 清掃局文書は、同期間の清掃局総務部総務課の一般需用費のうち、都区制度改革の中心をなす一般廃棄物の収集・運搬事務を区に移管する計画の策定及び廃棄物を減量化し資源を循環化するシステムのための新たな法制化に関する情報のとりまとめ並びに国への要望等に係る会議・懇談会等に支出された経費に関する起案文書と支出命令書である。

(二)  右各起案文書は、それらの会議・懇談会等の開催に伴い飲食費等の経費を支出することの決裁を求めるもので、同文書には、それぞれ件名、起案日、会議・懇談会等の開催日時、場所、目的、出席者、出席人数、都側と相手方との人数内訳、契約の相手方(飲食店・ホテルの名称等)、経費額、契約方法などが記載されている。

右のうち、出席者については、氏名の記載はなく、省庁名、団体名などが記載されているにとどまる。ある省庁の「担当課長」という記載がされることがあるが、それ以上に、出席者の具体的な肩書や職名が記載されていることを認めるに足りる証拠はない。

(三)  右各支出命令書は、収支命令者が所属年度、支出科目、支出金額、債権者名及び印鑑の正誤並びに支出の内容が法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査して発行するもので、同文書には、それぞれ件名、発行日、支出金額、支出科目、債権者名(飲食店・ホテルの名称等)などが記載され、原則として債権者の請求書が添付される(東京都会計事務規則四五条一項)。

(四)  本件各文書に係る会議・懇談会等に出席した相手方は、推進本部文書については国(関係省庁)の担当者、総務局文書については特別区の担当者、主税局文書については国税当局の担当者、港湾局文書については国、隣接県及び地元区(国、地方公共団体等関係機関)の担当者、清掃局文書については国(関係省庁)及び大都市の担当者であり、いずれも右会議・懇談会等には公務員の職務の遂行として出席した。

(五)  本件各文書から知り得る会議・懇談会等の内容は、開催日、会合の概括的な開催目的、出席者(省庁名、団体名など)、出席人数及び都側と相手方との人数内訳、会議・懇談会等が行われた飲食店・ホテルの名称、飲食費用の金額及びその明細並びに右費用の支払予定年月日等であり、会議・懇談会等の具体的な内容は本件各文書には記録されていない。

(六)  控訴人は、被控訴人の本件開示請求に対し、一旦は全面的に非開示としたものの、その後、平成七年一〇月一三日、新たに、会議費に関する公文書の統一的な開示基準(以下「開示基準」という。)を定め、事業に関連する随時の協議、打合せの際の飲食に要する経費に関する起案文書、支出命令書等については、実施年月日、支出金額、支出内訳、出席者数は常に開示するものとし、また、会議等の名称、会議開催の目的、都の出席者についても原則として開示するが、相手方の肩書・氏名、会議等の場所、債権者名、債権者の口座・印影は非開示とするとの取扱いを決めた。

(七)  控訴人は、右開示基準に基づいて、平成七年一〇月二六日以降、本件各文書について一部開示を実施した。

2  本件各文書の本件条例九条二号該当性について

控訴人は、本件各文書に係る会議・懇談会等の出席者(都の出席者を除く。)に関する情報は本件条例九条二号の「個人に関する情報」に該当すると主張する。東京都情報連絡室作成の「情報公開事務の手引(再訂版)」(甲第一二号証、以下「情報公開事務の手引」という。)によれば、「個人に関する情報」(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)とは、思想、心身の状況、病歴、学歴、職歴、成績、親族関係、所得、財産の状況その他一切の個人に関する情報をいうとされているが、本件条例九条二号は、私事に関する情報のうち性質上公開に親しまないような個人情報が記録されている文書を公開してはならないとしているものと解される。

ところで、本件においては、本件各文書に係る会議・懇談会等は、都の公務として開催され、これに出席した相手方は、国(関係省庁・国税当局)と地方公共団体(隣接県、大都市及び特別区)の担当職員であり、いずれも右会議・懇談会等には公務員の職務の遂行として出席したものである。したがって、国及び地方公共団体の担当職員の右会議・懇談会等出席に関する情報は、私事に関する情報ではなく、公務員の私人としてのプライバシー保護に対する配慮は必要でないから、同号の「個人に関する情報」には当たらない。

次に、右の情報が仮に同号の「個人に関する情報」に当たるとしても、「特定の個人が識別され得るもの」には当たらない。控訴人は、本件各文書に会議・懇談会等の出席者の氏名の記載がなくても、会議等の名称、目的、出席者(省庁名、団体名など)、開催場所、債権者名などの情報と他の情報とを組み合わせることによって、特定の個人が識別される可能性があると主張する。

確かに、本件条例九条二号にいう「特定の個人が識別され得るもの」には、当該情報によって直接に特定の個人を識別できるもののほかに、他の情報と組み合わせることにより特定の個人を識別することができる情報をも含むものと解すべきであるが、会議等の名称、目的、出席者所属の省庁名、団体名などが開示されたからといって、直ちに具体的な個々の出席者を特定、識別し得ることにはならない。現に、都の開示基準によれば、起案文書の会議等の名称、目的は原則として開示されることとされており、それらの開示は必ずしも出席者の特定、識別に結びつくものではないと考えられている。

また、控訴人は、会議等の開催場所や債権者名を開示すると、債権者(飲食店・ホテルを経営する個人又は法人等の業者)やその従業員等に問い合わせるなどして、出席者を識別することが可能になると主張するが、日々多数の顧客に接している債権者やその従業員が必ずしも特定の会合の出席者を記憶しその特定、識別ができるとは限らないし、債権者は、顧客に関する情報を秘匿し、顧客以外の者からの問い合わせには応じないのが通常であり(甲第一四号証、乙第七号証の二)、本件においては、控訴人主張のような方法で特定の個人を識別し得ることについて証明があるとはいえない。なお、控訴人は、会議等の名称、目的を開示すると、例えば、関係省庁の部局が特定され、職員録により関係者が概ね判明し、特定の個人が識別されることになると主張するが、本件各文書に係る個々の会議・懇談会等につき、関係省庁の部局が特定され、かつ、その会議・懇談会等に出席した個々の出席者が具体的に特定、識別され得ることを認めるに足りる証拠はない。

したがって、本件においては、本件各文書に記録されている情報と他の関連情報を組み合わせることによっても、個々の会議・懇談会等に出席した特定の個人が識別され得ることについての立証がされていないといわなければならない。

他に本件全証拠を検討しても、本件各文書の非開示部分に本件条例九条二号に該当する情報が記録されていることを認めるには足りない。

3  本件各文書の本件条例九条七号該当性について

本件条例九条七号の趣旨は、情報公開事務の手引によれば、都又は国等の特定の事務事業における個別の事案について、当該事案に係る事案決定手続等が終了しても、当該事務事業についての最終的な意思決定が得られていない情報を開示すると、都民に無用の誤解を与え、又は無用の混乱を招くおそれがあり、また、行政内部の自由な意見交換が妨げられ、その審議、協議、調査、試験研究等を適正かつ効率的に行うことに支障を来す場合があるから、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に支障が生ずると認められる場合には、非開示とすることができるとしたものと解される。

前認定のとおり、本件各文書のうち、起案文書には件名、会議・懇談会等の目的、出席者(省庁名、団体名など)が、支出命令書には件名などがそれぞれ記載されているところ、その件名、目的、出席者の記載から、当該会議・懇談会等がいかなる事務に関し、いかなる省庁、団体等との間で行われたものであるかが判明することはあるが、右情報は会議・懇談会等の開催場所、開催日、会合の概括的な開催目的、出席者の人数等のいわば外形的事実に関するものであり、それ以上に、本件各文書が当該会議等の具体的な内容についてまで記録しているものではないから、会議・懇談会等の目的などが開示されても、都又は国等の当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に支障が生ずるとまで認めることはできない。

もっとも、本件各文書には、右のように会議・懇談会等に関する外形的事実しか記録されていなくても、一般人が通常入手し得る新聞等からの他の関連情報と照合することにより、会議・懇談会等の具体的な目的、内容や相手方が分かる場合もあると考えられるが、本件においては、他の情報と照合することによって個々の会議・懇談会等の具体的な目的、内容や相手方を了知し得ることを認めるに足りる証拠はない。

また、このような会議・懇談会等には(1)事業の施行のために必要な事項についての関係者との内密の協議を目的として行われるもの(例えば、事務事業遂行のための買収予定地の個々の地権者等に対する事前の意向打診、個別折衝等を目的とする会合)と(2)それ以外の事務を目的として行われるもの(例えば、都の機関内部や国等関係行政庁との単純な事務打合せのための会合)とがある。

そして、(1)の内密の協議を目的とした会議・懇談会等に関する文書を公開し、その記録内容等から会議・懇談会等の相手方が明らかになると、相手方において、不快、不信の念を抱き、また、会合の内容等につき関係者の間に様々の憶測を生じさせ、都民に無用の誤解を与え、混乱を惹起することを危惧することも考えられ、その結果、以後会合への参加を拒否したり、率直な意見表明を控えたりすることも予想される。そうであれば、このような文書を公開することにより当該事務事業又は将来の同種の事務事業の意思形成及びその公正かつ円滑な運営・執行に著しい支障を及ぼすおそれが生ずることを否定できない。しかし、本件においては、合計三一回にわたる個々の会議・懇談会等が右の事務事業に当たり、しかも、それが事業の施行のために必要な事項についての関係者との内密の協議を目的として行われたものであり、かつ、本件各文書の記録内容自体から、あるいは他の関連情報と照合することにより、会議・懇談会等の相手方が明らかになることや会合の内容等につき様々な憶測等がされるおそれがあることについて、個別、具体的な立証がされていない。控訴人は、原審において、これらの点について都の各部局の担当者五名を証人として申請して三名が採用されたが、その後右証人申請を撤回し、自ら立証の機会を放棄しており、当審においても、その立証をしていない。控訴人は、当審で書証(乙第一二ないし第一六号証、第一七号証の一・二、第一九ないし第二一号証)を追加したが、これだけでは右の立証として十分とはいえない。

次に、(2)のそれ以外の事務を目的として行われる会議・懇談会等に関する文書については、これを公開しても、(1)の会議・懇談会等の場合のような不都合な事態が生ずることは考え難い。したがって、このような文書を公開することにより当該事務事業又は将来の同種の事務事業の意思形成及びその公正かつ円滑な運営・執行に著しい支障を及ぼすおそれがあるということはできない。しかも、本件においては、本件各文書に係る三一回にわたる個々の会議・懇談会等の全てにつき、そのいずれが(1)の内密の協議を目的とした会合に当たるのか、あるいは、(2)のそれ以外の事務を目的とした会合に当たるのかについての判断を可能とする程度の具体的な立証がない。

控訴人は、本件各文書に係る会議・懇談会等の開催自体がすべて秘密にすべきものであって、これを秘匿する必要があるとも主張するが、本件において、それら会議・懇談会等の開催自体を秘匿し、会議・懇談会等の名称や目的すら明らかにしてはいけない客観的な理由や必要性があることを認めるには足りる証拠はない。

他に本件全証拠を検討しても、本件各文書の非開示部分に本件条例九条七号に該当する情報が記録されていることを認めるに足りない。

4  本件各文書の本件条例九条八号該当性について

本件条例九条八号の趣旨は、情報公開事務の手引によれば、実施機関が行う事務事業の内容及び性質に着目し、開示することにより、公正又は円滑な事務事業の執行を妨げるおそれのある情報は非開示とすることができるとしたものと解される。すなわち、同号は、前記二のとおり、監査、検査、取締り、徴税等の計画及び実施要領、渉外、争訟、交渉の方針、契約の予定価格、試験の問題及び採点基準、職員の身分取扱い、学術研究計画及び未発表の学術研究成果、用地買収計画その他実施機関が行う事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業の目的が損なわれるおそれがあるもの、特定のものに不当な利益若しくは不利益が生ずるおそれがあるもの、大学の教育若しくは研究の自由が損なわれるおそれがあるもの、関係当事者間の信頼関係が損なわれると認められるもの、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれがあるもの又は都の行政の公正若しくは円滑な運営に著しい支障が生ずることが明らかなものは、開示をしないことができると定めている。

本件各文書に記録されている情報は、会議・懇談会等に関するものであり、右情報は会議・懇談会等の開催場所、開催日、会合の概括的な開催目的、出席者の人数等のいわば外形的事実に関するものであり、会議・懇談会等の相手方の氏名は含まれていない。このような会合の外形的事実に関する情報からは、当該会議・懇談会等の個別、具体的な開催目的やそこで話し合われた事項等の具体的な内容が明らかになるものではなく、この情報が開示されることにより、直ちに、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務事業の公正かつ円滑な運営・執行に著しい支障を及ぼすおそれがあるということはできない。もっとも、本件各文書には、右のように会議・懇談会等に関する外形的事実しか記録されていなくても、一般人が通常入手し得る新聞等からの他の関連情報と照合することにより、会議・懇談会等の具体的な目的、内容や相手方が分かる場合もあると考えられるが、本件においては、他の情報と照合することによって個々の会議・懇談会等の具体的な目的、内容や相手方を了知し得ることを認めるに足りる証拠はない。

控訴人は、本件各文書が公開されると、関係者の間に様々な憶測を生じさせ、無用の誤解や混乱を招くとともに、当該会議・懇談会等に出席した相手方が識別される可能性があり、ひいては、関係当事者間の信頼関係を損ない、その事務事業の円滑な執行に支障が生ずるおそれがあり、また、将来の同種の事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれがあると主張するが、前記3において判示したとおり、控訴人は、本件各文書のうち、どれが事業の施行のために必要な事項についての関係者との内密の協議を目的とした会合に関するものであるのか、あるいは、どれがそれ以外の事務を目的として行われた会合に関するものであるのかを分け、文書の記録や関連情報から会議・懇談会等の相手方等が了知される可能性があることについて個別、具体的な立証をしていない。

なお、控訴人は、本件各文書の非開示部分を開示した場合に、関係者に憶測を生じさせ、都民に無用の誤解や混乱を招く旨主張するが、右主張は抽象的であって、裏付けとなる証拠を欠き、採用することができない。

また、控訴人は、本件各文書の非開示部分を開示すると、会議・懇談会等に出席した相手方が識別され、信頼関係を損なうとも主張するが、前記2において判示したとおり、会議等の名称、目的、出席者所属の省庁名、団体名、開催場所、債権者名などの非開示部分を開示したとしても、必ずしも当該会議・懇談会等に出席した特定の個人が識別されることにはならないから、本件各文書が開示され会議・懇談会等に伴う飲食費等が公開されることによって、当然に当事者間の信頼関係が損なわれる事態が生ずるということはできない。

その他、本件全証拠を検討しても、本件各文書の非開示部分を開示することにより、本件条例九条八号にいう「関係当事者間の信頼関係が損なわれる」とか、「当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれ」があるとか、あるいは「都の行政の公正若しくは円滑な運営に著しい支障が生ずる」との事由があることを認めるに足りる証拠はない。

却って、控訴人は、平成七年七月ころ、毎日新聞の条例に基づく公文書の開示請求に対し、平成五年一〇月一二日から同年一二月一七日までの間の東京フロンティア推進本部の会議等に支出された経費に関する起案文書を全面開示した(甲第一三ないし第一五号証)が、これは、本件各文書の非開示部分が開示されても右支障等が生じないことを窺わせるものである。

以上のとおり、本件各文書の非開示部分に本件条例九条八号に該当する情報が記録されていると認めることはできない。

5  総務局文書の本件条例九条五号該当性について

控訴人は、総務局文書について本件条例九条五号にも該当する旨主張するが、本件条例九条五号は、「都と国等との間における協議、協力等により実施機関が作成し、又は取得した情報」と規定しているように、国等との協議、依頼、照会などその協力関係ないし信頼関係に基づいて作成され、取得された情報について非開示とすることを許容しているものであり、総務局文書である起案文書と支出命令書は、それ自体は国等との協議、協力等により作成したものでも、取得したものでもないから、本件条例九条五号には該当しない。

なお、仮に、総務局文書が本件条例九条五号にいう「都と国等との間における協議、協力等により実施機関が作成し、又は取得した情報」に当たるとしても、右情報は会議・懇談会等の開催場所、開催日、会合の概括的な開催目的、出席者の人数等いわば外形的事実に関するものであり、会議・懇談会等の目的などが開示されても、これに出席していない関係者の間に会議・懇談会等の内容について具体的にどのような憶測を生じさせ、都民に無用の誤解を与え、混乱を惹起することになるのかが明らかでないばかりでなく、本件において、右情報を開示することにより、そのような混乱等が生じ、都と国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認めるに足りる証拠はない。

したがって、総務局文書の非開示部分に本件条例九条五号に該当する情報が記録されていると認めることはできない。

6  清掃局文書の本件条例九条三号該当性について

控訴人は、清掃局文書について本件条例九条三号にも該当する旨主張するが、清掃局文書からは会議・懇談会等が行われた債権者(飲食店・ホテル)の名称等、飲食費用の金額及びその明細並びに右費用の支払予定年月日等を知り得るが、同文書には債権者(飲食店・ホテルを経営する業者)の生産技術上又は販売・営業上の秘密、ノウハウなど同業者との対抗関係上特に秘匿を要する情報や経営方針、経理、人事など事業活動を行う上での内部管理に属する事項に関する情報が記録されているわけではなく、また、都清掃局による利用の事実が公開されたとしても、特に右債権者の名誉、社会的評価、社会的活動の自由が損なわれるなどの不利益が生ずるとは認め難く、清掃局文書の公開により当該債権者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるとは認められない。

また、仮に、清掃局文書の非開示部分を開示すると、会議・懇談会等に出席した関係事業者が特定される可能性があるとしても、都との会議・懇談会等に出席したことが明らかになったからといって、その者の「競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれる」とは通常考え難く、本件においては、清掃局文書が公開されることにより、法人等又は事業を営む個人の右のような地位が損なわれることを認めるに足りる証拠はない。

したがって、清掃局文書の非開示部分に本件条例九条三号に該当する情報が記録されていると認めることはできない。

7  以上のとおり、本件各文書の非開示部分はいずれも控訴人主張の非開示事由に該当しないというべきであるから、これを開示しなかった本件決定(債権者の印影を非開示とする部分を除く。)は違法であり、取消しを免れない。

四  結論

以上によれば、被控訴人の本件請求を認容した原判決は相当であり、控訴人の本件控訴は理由がない。

よって、本件控訴を棄却し、控訴費用の負担について行訴法七条、民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官渡邊昭 裁判官永井紀昭 裁判官小野剛)

別紙文書目録<省略>

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